苦労して全ての選考を突破、これで内定ゲットして、就活は終わりだ!と思っていたら最後に何か書類を書かされました。一体これは何だろう? 今回の記事では就活生が就活の最後に出会う「内定承諾所」とはどんな書類なのか説明します。
内定時に渡される書類の正体とは?
企業から内定が出た場合に渡される書類の正体は内定承諾書と呼ばれるものです。この内定承諾書、一体どういった意味を持つものなのか、説明していきたいと思います。 ある程度、字から内定承諾書の意味はわかると思いますが、内定承諾書は2つの意味を持ちます。 1つは内定を出しましたよという証明の意味、ただしこちらはあまりメインではありません。重要なのは2つ目の意味です。2つ目の意味は、内定を出すので正当な理由以外は入社してください、という意味です。これを書類という形で学生に書かせることで、精神的にもプレッシャーをかけているのです。 なぜ企業はこんなことをするのでしょうか?答えは簡単、学生に他の企業に行かれると困るからです。 採用にはかなりお金がかかります。単純に就活サイトへ割くコストやイベントを開催するためのコスト以外にも、会社とのマッチングを上げるために人事部ではない社員に、就活生のために時間を割いてもらうこともあり、そいういった意味でもかなりコストがかかっています。 そこまでかけてやっと内定を出した学生には入社してもらわないと、ただの無駄金になってしまいます。また、単純にその学生分の損失になるだけではありません。企業では毎年目標とする内定者数は決まっていて、人事はその目標を達成することが任務です。なので、またコストをかけ、採用活動を行わなければならないのです。 そう考えると、内定をけられることは企業にとってかなりの損失です。そのため、内定承諾書という形で学生に入社する約束をしてもらう、というのが内定承諾書を書く理由です。
内定承諾書は絶対?
内定承諾書が入社を約束するためのものということはわかりました。しかし、本当に行きたい企業からのみ内定をもらうことは非常に難しいです。そこの企業だけ受けるという方法もありますが、それはあまりにもリスキーです。 では、どうやって内定辞退をすればいいのか?そもそも内定承諾書を出したにもかかわらず、内定辞退できるのか? まず後者の質問に答えると、内定承諾書には法的効力はありません。あくまで内定承諾書は上述しているように企業と学生とが交わす入社約束を証明するものであり、それを破ったからといって法的に罰則が発生することはありません。 しかし、内定辞退によって企業側から損害賠償を求められることはありえます。労働基準法第16条には「使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、または損害賠償額を予定する契約をしてはならない」とありますが、あらかじめ予定として違約金を定めることがいけないだけで、実際に内定辞退をされて生じた損害(研修費や備品)を請求することは理論上は可能なのです。 そのため、内定後に提出する書類に損害賠償に関する記述がないかしっかり確認することが大切です。
無事に内定辞退をする方法は?
内定辞退しても法的に問題はないことはわかりました。では実際にどうやれば無事に内定辞退することができるのでしょうか? 内定辞退の方法としては、直接会って内定を辞退しますと言うのが一番穏便に済ませられる方法だと思います。メールより電話で伝えたとしても、実際に会って話しましょうと言われることが多いです。ならば、はじめから会いに行き、誠実な姿勢を示すことが重要です。約束を破っているのはこちらなのですから。 内定を辞退すると言うと、必ずその理由を聞かれると思います。そこは進学のためや親が納得しなくてなどの理由を使って嘘をつくよりも正直に話すのが良いと思います。その場では就活生と社会人という関係でもう会わないと思うかもしれませんが、今後どういう関係になるかはわかりません。あえて、嘘をつくというリスクを選ぶことはありません。 また、他社に行きたいからという理由の場合は、なぜその会社の方が良いのかという理由をとことん吟味しておく必要があります。自分でそこまで考えずに決めてしまうと、辞退理由を伝える際に担当者に突っ込まれます。会社側もできることなら入社して欲しいと考えているので、突っ込むスキがある場合はなんとか説得しようとするかもしれません。 ただし、それまでの面接で自分がどういうビジネスライフを歩もうと考えているかをきちんと伝えてあれば、そこまで揉めることはないはずです。やはり、就活では将来像をきちんと描いておくことが重要ですね!
まずはエージェントと話をしよう
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